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輸入食品の検査

食品、食品添加物、器具・容器包装、おもちゃを販売又は営業を目的とした輸入をする際、検査が必要になる場合があります。
 当試験検査センターでは、厚生労働省の登録検査機関として輸入時における食品、食品添加物、器具・容器包装、おもちゃの食品衛生法に基づく検査を実施しております。

【食品衛生法に基づく輸入手続】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144562.html

[命令検査]
命令検査とは、食品衛生法第26条に基づき、食品衛生法違反の可能性が高い輸入食品等について厚生労働大臣が輸入者に命じ、輸入者が費用を負担し、実施する検査です。当該検査は、対象国や対象食品により実施検査項目等が定められています。

【監視指導・統計情報(厚生労働省)】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/yunyu_kanshi/kanshi/index.html

[自主検査]
自主検査とは、輸入者の自主的な衛生管理の一環として、国が輸入者に対して定期的な(初回輸入時を含む)実施を指導する検査をいいます。食品の品目ごとに成分規格や使用基準などが定められています。

[品目登録制度]
品目登録制度とは、輸入届出時の手続きを簡素化することを目的とし、輸入する食品等についての必要事項をあらかじめ登録する制度です。なお、器具及び容器包装の輸入検査の場合、品目登録制度のご利用をお勧めしております。
また、上記の命令検査ならびに自主検査とはご依頼の流れが異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

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