試験情報
食品中の食品添加物
食品添加物
食品添加物には保存料、甘味料、着色料、香料等があり、食品の品質保持等を目的に使用され、食品衛生法においては次のように定義されています。
食品衛生法第4条第2項
この法律で添加物とは、食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用する物をいう。
食品添加物には、過剰摂取により健康への影響のおそれがないように食品添加物の品目によって用いることができる食品が区別され、食品の種類によって使用できる量が食品衛生法によって定められています。
また、原則として食品に使用した添加物は、すべて表示することが義務づけられ、物質名を記載し必要に応じて用途名も併記しなければなりません。ただし、食品に残存しないもの等については、表示が免除されています。
表示されている添加物が使用可能なものであっても、基準値が超えたり、表示以外の添加物の使用が認められたときは食品衛生法違反となります。
当然のことながら、海外で製造され輸入された食品にも食品衛生法が適用されますので、国内の基準に適合されていなければなりません。
わが国では平成15年に食品衛生法が改正され、食品等事業者による衛生管理がよりいっそう求められています。自社で製造した食品に対し食品添加物の使用が適当なのか、他の製品によるコンタミネーションはないか、表示事項の違いはないか等、食品の安全性の確保が求められています。
食品添加物の試験について
- 食品中の食品添加物
食品添加物は使用できる量と使用できる食品が決められています。目的に沿った使用がされているかを確認するために試験を行います。 - 食品添加物規格試験
食品添加物が食品衛生法で規定している規格を満たしているかを確認するために行われる試験です。
加工デンプンなど
おもな食品添加物の用途
添加物用途 | 食品添加物例 | 食品例(基準値) | 備考 |
---|---|---|---|
保存料 | 安息香酸 ソルビン酸 |
清涼飲料水(0.60g/kg) 佃煮、たくあん漬(1.0g/kg) |
|
酸化防止剤 | BHA BHT |
魚介冷凍食品(1g/kg) 油脂(0.2g/kg) |
BHA及びBHAを併用する場合は合計量が( )とする |
漂白剤 | 二酸化硫黄 | かんぴょう(5.0g/kg) 果実酒(0.35g/kg) |
二酸化硫黄としての最大残存量 |
発色剤 | 亜硝酸ナトリウム | 食肉製品(0.070g/kg) いくら(0.0050g/kg) |
亜硝酸根としての最大残存量 |
甘味料 | サッカリンナトリウム | 粉末清涼飲料水(1.5g/kg) しょう油(0.50g/kg) |
最大残存量 |
乳化剤 | ステアロイル乳酸カルシウム | 生菓子(6.0g/kg) スポンジケーキ(5.5g/kg) |
あくまでも食品は一例です