試験情報
器具及び容器包装の規格試験
食器、食品に使用する器具、包装材などは、直接食品と接触して使用されることから、重金属や化学物質等の溶出により食品が汚染される可能性があります。
これら食品に接触する器具・容器包装の安全性については、食品衛生法により材質・使用用途別に規格基準が設定されております。(JFSL370)
令和7年5月30日には「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示」(内閣府告示第95号)により改正が行われました。本改正に伴い令和8年6月1日から一般規格の溶出試験における「過マンガン酸カリウム消費量」が削除され、新たに「総溶出物」が導入されております。個別規格ではフェノール樹脂,メラミン樹脂又はユリア樹脂規格試験以外の合成樹脂において改正後も「過マンガン酸カリウム消費量」の試験が必要です。
以下に代表的な試験項目、分析に必要な試料量(目安)、規格基準を掲載しております。
貴社製品に適した試験をご提案いたしますので、試験をご希望の際はこちらからお問い合わせください。
| 試験項目 | 必要量 | |
|---|---|---|
| 材質試験 | 溶出試験 | |
| ガラス製,陶磁器製又はホウロウ引き規格試験 | ― | 1個 |
| 合成樹脂一般規格試験 | 2g以上 | 浸漬溶出 800cm2以上 A4判で2枚※1 片面溶出 15㎝四方×10 A4判で5枚 充填溶出 200mL以上の容器 10個 |
| フェノール樹脂,メラミン樹脂又はユリア樹脂規格試験 | ||
| ホルムアルデヒドを製造原料とする樹脂(フェノール樹脂,メラミン樹脂又はユリア樹脂を除く)規格試験 | ||
| ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)規格試験 | ||
| ポリメタクリル酸メチル(PMMA)規格試験 | ||
| ポリアミド(PA)規格試験 | ||
| ポリ乳酸(PLA)規格試験 | ||
| ポリエチレンテレフタレート(PET)規格試験 | ||
| ポリメチルペンテン(PMP)規格試験 | ||
| ポリビニルアルコール(PVA)規格試験 | ||
| ポリエチレンナフタレート(PEN)規格試験 | ||
| ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験 | 3g以上 | |
| ポリ塩化ビニル(PVC)規格試験 | 5g以上 | |
| ポリスチレン(PS)規格試験 | ||
| ポリ塩化ビニリデン(PVDC)規格試験 | ||
| ポリカーボネート(PC)規格試験 | 5g以上 | 浸漬溶出 1000cm2以上 A4判で3枚 片面溶出 15㎝四方×14 A4判で7枚 充填溶出 200mL以上の容器 14個 |
| 金属缶規格試験 | ― | お問い合わせ下さい |
※1:必要量は最低限の量です。なるべく、表記の2~3倍量をご用意下さい。
各規格の基準値はこちらをご確認ください。

食品衛生法第4条で、
容器包装は、「食品又は添加物を入れ、又は包んでいる物で、食品又は添加物を授受する場合そのままで引き渡すものをいう。」と定義されています。
また、器具は、「飲食器、割ぽう具その他食品又は添加物の採取、製造、加工、調理、貯蔵、運搬、陳列、授受又は摂取の用に供され、かつ、食品又は添加物に直接接触する機械、器具その他の物をいう。ただし、農業及び水産業における食品の採取の用に供される機械、器具その他の物は、これを含まない。」と定義されております。
容器包装:包装の中で食品と直接接しているもの
( 例としては、ビン、缶、プラスチックトレー、ラップフィルム、チューブ等)
器具:食品または添加物に直接触れる物で、容器・包装以外のもの
(例としては、はし、皿、しゃもじ、手袋、コンベア、鍋、ポット等)



