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器具及び容器包装の規格試験

食器、食品に使用する器具、包装材などは、直接食品と接触して使用されることから、重金属や化学物質等の溶出により食品が汚染される可能性があります。

これら食品に接する器具・容器包装の安全性については食品衛生法により材質・使用用途別に規格基準が設定されております。

下記に代表的な試験項目、分析に必要な試料量、規格基準を掲載いたします。ご製品に適した試験をご提案いたしますので、分析をご希望の方はお問合せください。

試験項目 必要量
材質試験 溶出試験
ガラス,陶磁器およびホウロウ引き規格試験 1個
合成樹脂一般規格試験 2g以上 浸漬溶出 200cm2以上 A4判で1枚
片面溶出 15㎝四方×4 A4判で2枚
充填溶出 200mL以上の容器 4個
フェノール樹脂,メラミン樹脂又はユリア樹脂規格試験 2g以上 浸漬溶出 800cm2以上 A4判で2枚※1
片面溶出 15㎝四方×10 A4判で5枚
充填溶出 200mL以上の容器 10個
ホルムアルデヒドを製造原料とする樹脂(上記を除く)規格試験
ポリエチレン・ポリプロピレン規格試験
ポリメタクリル酸メチル規格試験
ポリアミド規格試験
ポリ乳酸規格試験
ポリエチレンテレフタレート規格試験
ポリメチルペンテン規格試験
ポリビニルアルコール規格試験
ポリエチレンナフタレート規格試験
ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験 3g以上
ポリ塩化ビニル規格試験 5g以上
ポリスチレン規格試験
ポリ塩化ビニリデン規格試験
ポリカーボネート規格試験 5g以上 浸漬溶出 1000cm2以上 A4判で3枚
片面溶出 15㎝四方×14 A4判で7枚
充填溶出 200mL以上の容器 14個
金属缶規格試験 お問い合わせ下さい

必要量は最低限の量です。なるべく、表記の2~3倍量をご用意下さい。

各規格の基準値はこちらをご確認ください。

食品衛生法第4条で、
容器包装は、「食品又は添加物を入れ、又は包んでいる物で、食品又は添加物を授受する場合そのままで引き渡すものをいう。」と定義されています。
また、器具は、「飲食器、割ぽう具その他食品又は添加物の採取、製造、加工、調理、貯蔵、運搬、陳列、授受又は摂取の用に供され、かつ、食品又は添加物に直接接触する機械、器具その他の物をいう。ただし、農業及び水産業における食品の採取の用に供される機械、器具その他の物は、これを含まない。」と定義されております。

容器包装:包装の中で食品と直接接しているもの
 ( 例としては、ビン、缶、プラスチックトレー、ラップフィルム、チューブ等)
器具:食品または添加物に直接触れる物で、容器・包装以外のもの
  (例としては、はし、皿、しゃもじ、手袋、コンベア、鍋、ポット等)

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